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ふるさと納税はサラリーマンでも個人事業主でもすることが可能です。
限度額は各ふるさと納税サイトが用意している限度額を調べる控除シュミレーションで簡単に求めることができます。
この控除シュミレーションはサラリーマン向けに作られていますが、実は個人事業主の場合でも利用可能です。
具体的な利用方法については下記で説明していますので参考にしてみてください。
控除シュミレーションを利用する時に所得控除を入力する項目があるのですが、個人事業主の場合はここの金額が個別に変動します。
そこで、一般的な所得控除の一覧と計算方法をまとめてみました。
確定申告初年度でなければ、前年度の確定申告書などを見ることで大体わかると思いますが、今年度から新しく受ける控除などもあると思うので参考にしてみてください。
基礎控除
個人事業主の基本的な控除です。
受けるための条件がなく、控除額は38万円になります。
配偶者控除
配偶者(夫or妻)がいる場合の所得控除です。
配偶者の収入が38万円以下の場合は控除額は38万円になります。
(ただし配偶者の年齢が70歳以上であれば48万円)
配偶者特別控除
配偶者の収入が38万円以上ある場合は配偶者控除を受けることができませんが、その代わりに所得に応じた控除を受けることができます。
控除額は配偶者の所得によって代わり、最高で38万円です。
扶養控除
息子や娘など16歳以上の親族がいる場合の控除です。
扶養親族の年齢で変動し、最高で38万円の控除を受けることができます。
医療費控除
年間10万円を超える医療費がある場合に受けられる控除です。
控除額の計算式は、
・支払った医療費 – 保険金など – 10万円
で求めることができます。
※10万円の部分は年間所得が200万円未満だと総所得の5%
社会保険料控除
国民健康保険や国民年金といった社会保険を支払っている場合の控除です。
その年に支払った金額の全部が控除額になります。
生命保険料控除
生命保険を払っている場合に受けられる控除です。
支払っている生命保険額によって変動し、所得税の場合は最高で4万円になります。
地震保険料控除
地震保険料を支払っている場合の控除です。
支払っている地震保険額によって変動し、最高で5万円になります。
損害保険料控除
以前はありましたが、地震保険控除ができたことで廃止になっています。
雑損控除
災害・盗難・横領などで損害を受けた場合の控除です。
控除額は下記の計算式いずれかの金額が大きい方になります。
- (差引損失額 – 総所得金額等)×10%
- 差引損失額のうち災害関連支出の金額 – 5万円
寡婦控除(寡夫控除)
夫(妻)と離婚していたり死別している場合の控除です。
寡婦か寡夫によって条件が変わり、寡婦控除(女性)の場合は子供や親族を養っていることが条件ですが、所得金額が500万円以下の場合は養っていなくても受けることができます。
一方、寡夫控除(男性)の場合は、下記の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 妻と死別・離婚をしている(婚姻はしていない)
- 合計所得金額が500万円以下
- 子どもを養っている
控除額は一般的に27万円ですが、下記の3つすべてに当てはまる寡婦の場合は35万円です。
- 夫と死別・離婚をしている(婚姻はしていない)
- 合計所得金額が500万円以下
- 子どもを養っている
勤労学生控除
働きながら学校に通ったりしている場合の控除です。
控除額は27万円になります。
障害者控除
納税者本人や控除対象となる人物(配偶者や扶養家族)が所得税法上の障害者の場合に受けることができる控除です。
控除額は1人につき27万円ですが、特別障害者などケースによって40万円か75万円になる場合もあります。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法に規定された共済や、個人型年金などを支払っている場合の控除です。
その年に支払った全額が控除金額になります。
寄附金控除
公的期間などに寄付した場合に受けることができる控除です。
ふるさと納税による控除は寄附金控除に当たります。
控除金額は「特定寄附金 – 2000円」で、総所得金額の40%までです。
上記のように定められているから、ふるさと納税は限度額内であれば自己負担金2000円でもらえるというわけですね。
まとめ
所得控除にもいろいろ種類がありますね。
聞き慣れない所得控除などもあったかもしれませんが、実は控除を受けることができるのに存在を知らずに受けていなかったという所得控除もあるかもしれません。
ふるさと納税の限度額に影響する部分ですので、1度チェックしてみてください。
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