ふるさと納税をする場合、確定申告かワンストップ特例制度の利用は必須です。
給与所得者の場合は寄附を申し込んだ自治体が5つ以下ならワンストップ特例制度を利用する場合の方が多いと思いますが、申請書類をなくした場合にどうすればいいのか紹介します。
ワンストップ特例制度の申請書はいつどこからとどくのか
ワンストップ特例制度の申請書は、返礼品を申し込んだ自治体から届きます。
1箇所に送れば終わりではなく、寄附を申し込んだ自治体ごとに送付が必要です。
1自治体に申し込んだ場合は1枚送ればOKですが、ギリギリの5自治体まで寄附を申し込んだら5枚送付が必要なので注意してください。
ちなみに、ワンストップ特例制度申請書は返礼品とは別に自治体から届きます。
いつ頃届くのかは自治体ごとに違い、大体返礼品申込みから2ヶ月前後の自治体が多いです。
自治体ごとの送付時期の目安がさとふるで紹介されていたのでチェックしてみてください。
申請書はいつまでに送ればいい?
ワンストップ特例制度申請書の送付期限は、ふるさと納税した年の翌年1月10月までです。
例えば、2017年のふるさと納税分の申請書なら2018年1月10日までに送る必要があります。
ふるさと納税の申し込み期限とワンストップ特例制度の申請書送付期限を混同する人は結構多いので注意しましょう。
申請書をなくしたらどうすればいいか
自治体から送られてきたワンストップ特例制度の申請書をなくした場合は、
- 自治体に連絡して再送してもらう
- Webからダウンロードする
という2つの方法で対応しなくてはいけません。
自治体に再送をお願いした場合、届くまでに時間がかかる場合もありますし自分でダウンロードした方が早いです。
総務省のホームページでも提供されていますし、さとふるでもダウンロードページが用意してあったので下記のいずれかから印刷して記入すれば大丈夫です。
書類自体は同じものですが、さとふるのページの方が申請方法の手順も説明しているのでわかりやすいと思います。
年末のふるさと納税の場合は申請書が間に合わない?
先ほども書きましたがワンストップ特例制度申請書は大体2ヶ月くらいしてから届きます。
そうなると、年末ギリギリの申し込みの場合は申請書が届かなくて1月10日までに送付できないという事態になってしまいますよね。
そんな時は上記で紹介した申請書を自分で印刷して記入したものを送付するかたちで対応が可能です。
期日までに送付が間に合わなかった場合
ワンストップ特例制度の申請書はふるさと納税した年の翌年1月10日が期限ですが、期日を過ぎてしまうとワンストップ特例制度は利用できません。
うっかり忘れてしまった場合は、そのままだとただ寄附しただけになってしまいますので確定申告に切替ましょう。
確定申告は3月中旬が期限ですので少し余裕ができます。
確定申告の方法に関しても、さとふるで丁寧に解説してありましたので紹介しておきます。